19年12月26日 8:46 pm |
製造物責任は輸入者(ネットで購入した本人)が負担する
平成7年から日本では、従来の民法の不法行為責任に加えて製造物責任法(通称PL法)が施行されている。
この法律では責任主体をこう定めている
1製造者&輸入者
2OEM製造業者
3ブランド表示者
つまり、自分が海外のネットで個人輸入した場合は、その製品が欠陥品で自らが大怪我をしても、日本国内では誰も助けてくれない。また第三者に危害を加えてしまったことが起きても、自らがその賠償責任を負担しなければならない。
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