24年07月06日 11:55 am |
|
||||||
23年08月20日 9:55 pm | 23年08月07日 10:49 am | 盗まれた自転車を街で見つけて自分で持って帰る行為。 現在の法律では被害を受けた側に不利といえる内容で到底納得できませんが、自力救済を認めてしまうと個人が暴力行為によって権利を回復するなど、社会秩序が乱れる可能性があるため、きちんと法的な手続きをとる必要があるのです。 自力救済の禁止に関しては、1965年(昭和40年)12月7日の最高裁判所判決で以下のように述べられています。 「私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない」 つまり、よほどの事情がなければ基本的には自力救済が認められないということです。 23年06月13日 12:49 pm | 17日 16時30分閉店で納車説明
|
||||||
Copyright © 2024 宗像の自転車専門店PARETTO (パレット) - All Rights Reserved |
最近のコメント